令和元年(行ケ)第10085号(サーバ装置,その制御方法,プログラム,及びゲームシステム)~紹介事項1~

令和元年(行ケ)第10085号(サーバ装置,その制御方法,プログラム,及びゲームシステム)(不服2019-2409,特願2018-146350号,特開2018-196752号)

令和2年6月4日判決言渡,知的財産高等裁判所第3部 ~紹介事項1~

089504_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

1.判決

 

請求認容

 

2.本願発明(一部の構成のみ抜粋しています)

 

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「前記第1フィールドに表示された複数のキャラクタカードのうち,前記ポイントが時間の経過に伴って加算されるポイント総量以下であるキャラクタカードをプレイヤの操作によって選択可能に表示する第2制御手段と,」

 

2.引用発明(該当部分のみ抜粋しています)

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『カードを「第11領域」から「第3領域」または「第4領域」に移動させるときに,「第6領域」の上下の数字表示のうち上の数字である「マナ」の数字が減算され,その減算額は,CREATUREの日本語名の直後に記載される「1●」や「4●」などの「レベル」の値に等しく,』

 

『「マナ」の数字は,ゲーム開始である1ターンを除く3ターン以降,新しいターンが開始される毎に増加し,』

 

3.争点

『2 取消事由1-1(相違点Aの看過)について』

<原告(要旨)の主張>

 引用発明の「ターン」の経過は時間の経過と同じではなく,「ターン」の経過とは無関係に時間の経過に伴って「マナ」が増加するというものではない。

 

<裁判所の判断(要旨)>

(1)請求項1には,「時間の経過」が意味する事項について,「ターン」の経過とは無関係 に,時間の経過のみによってポイント総量を加算することであると特定する具体的な記載はない。したがって,原告の主張は,本願の特許請求の範囲の 記載に基づく主張であるとはいえないから,採用できない。

(2)出願明細書の記載からも、上記(1)の主張のような技術的な意義は付与されていない。

 

体幹弁理士の雑感

 “時間の経過”と“ターンの経過”がどう違うのか、といったことは、出願段階で一言書いておきたいところですね~と思い、本件(分割出願)の最先の親出願(特願2013-42162)を確認すると、“ターンにおける時間の経過”という記載がありました。このような記載も、 “「ターン」の経過とは無関係である”という原告の主張が認められなかった理由の一つなのではないかと思いました。

 出願当初の不利な記載内容を踏まえて有利な主張を行うというのは、特許事務所の腕の見せ所のような気がします。でも、その難しさは、やったことのある人でないと分からなかったりします。これからも日々精進して参ります・・・。